特定技能「宿泊」でホテルの仕事に就くには

特定技能は、国が定めた分野で外国人が現場スタッフとして働くための在留資格です。このガイドでは、そのうち「宿泊」分野でホテル・旅館の仕事に就くための要件と、働ける業務の範囲を解説します。

特定技能1号「宿泊」の要件

特定技能1号「宿泊」で働くには、次の2つの試験に合格することが基本要件です。

  • 宿泊分野特定技能1号評価試験(フロント・接客などの技能を確認する試験)
  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格

学歴の要件はありません。在留期間は通算で上限5年です。受け入れ企業には、住居の確保支援や 生活オリエンテーションなどの支援計画が義務付けられているため、来日して間もない方でも 働き始めやすい仕組みになっています。

従事できる業務

宿泊分野で従事できるのは、フロント、企画・広報、接客、レストランサービスといった宿泊サービスの 提供に関する業務です。チェックイン対応や館内案内、宿泊プランの企画、レストランでの配膳など、 ホテル運営の中心となる仕事を幅広く担当できます。清掃や調理の補助など、関連する業務に 付随的に従事することも認められています。

特定技能2号へのステップアップ

宿泊分野は特定技能2号の対象にも含まれています。2号は、複数のスタッフを指導しながらフロント・ 企画広報・接客・レストランサービスなどの業務に2年以上従事した実務経験と、2号評価試験の合格が 要件です。2号に移行すると在留期間の更新に 上限がなくなり、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同も認められます。1号で経験を積んでから 長く日本で働き続けるキャリアパスとして検討できます。

求人を探すときの注意点

同じホテルの求人でも、特定技能を想定したものと、技術・人文知識・国際業務(マネージャー職や 経理職など)を想定したものがあります。各求人ページの募集要項で、想定される在留資格と必要な 日本語レベルを確認してください。なお、特定技能は分野ごとに受け入れ状況が変わることがあり、 たとえば外食業分野では新規入国の受け入れが一時停止された例があります。最新の制度情報は 特定技能総合支援サイト や出入国在留管理庁の発表をご確認ください。

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本ガイドは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の在留資格該当性や採用可否を保証するものではありません。 制度や手続きは変更されることがあるため、最新の情報は出入国在留管理庁など公式の発表をご確認ください。